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表-1米国の港湾管理者の組織形態

組織形態 特徴 港湾
1)内部部局 Executive Agency 州・群・市の部局、最も独立性がない。 1港:
フィラデルフィア地方港湾局
2)政府期間の一部 Department 州・群・市の内部部局に準ずる組織。内部部局より多少独立性があるが州・群・市の内 部組織が港湾管理者となるもの。 17港:ロサンジェルス港、ロ ングビーチ港、オークランド 港、マイアミ港、メリーラン ド港湾局、他
3)州の事務組合 Compact 二つの州の協定により設立さ れた事務組合 2港:NY/NJ、デラウェア リバー港
4)港湾委員会 Commission 独立した委員会形式の港湾管理者。オーソリティほどの独立性はない。港湾行政区を持つものが多いが、州や市の港湾委員会もある。 12港:ニューオリンズ港、サウスルイジアナ港湾委員会、 ヒューストン港、他
5)航行行政区 Navigation District 航行行政区が港湾管理者とな るもの。港湾委員会と似た方式であるが、より広い権限と 義務を有する。 4港:ブラウンスビル港、ビューモント港、ポートアーサ ー港、イリノイ国際港湾行政 区
6)公共事業機関 Authority 公共事業機関としての港湾管 理者。独立性が高く、独自の管理・運営権限を持つ。港湾行政区を持つもの、あるいは持たないもの両者がある。 24港:ヴァージニアPA、マサチューセッツPA、ニューハンプシャー州PA、タンパPA、 ジャクソンビルPA、

7)公営企業 Public Corporation 州・群・市の行政から独立して管理・運営する公営企業。法的位置づけを持ち、より独立性が高く、自らの権限と責任で運営される 24港:シアトル港、タコマ港、ポートランド港、サラメント港、ジョージアPA 、カラマ港、他
Source:Governance of U.S.Public Ports,David J.Olson,University of Washington,1992
注1)オルソン氏の分類に従ったが、1)と2)ともほとんどの場合ボードが設置されており、大きな差異はない。
注2)本表では、ポートオーソリティという名称を使用する港湾もある。
注3):86港のうち2港については不詳

 

 

 

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